最高裁マンション個別電気契約解除案件で総会決議無効判決
最高裁第3小法廷・岡部喜代子裁判官は5日、マンション管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、これまでの個別の電気契約を解除するよう全住民に義務づけた決議の有効性が争われた控訴の上告審判決で、総会決議は共用部分の変更や管理にしか認められておらず、専有部分には及ばないと「無効」の判断を示した。
札幌市内の全544戸のマンションで、管理組合は2014年~15年、北海道電力から一括受電するため、各住民に従来の電気契約の解除を義務づける決議をした。これに対して住民2人が反対して実現せず、別の住民1人が、低額の電気料を導入できなかったとして損害賠償を求め提訴した。札幌地裁と高裁は、訴えを認める判決を出していたが、このたび最高裁が、原告逆転敗訴判決を出した。
一括受電は低額料金体系になっていて、大手ハウスメーカーなどの賃貸住宅は、入居時の条件として、このシステムを使うことを義務づけている。これは入居者の支払を低減するだけでなく、大手ハウスメーカーなどの利益にもつながっている。この札幌の案件は、北海道電力からの一括受電のようだが、電力会社以外からの例えばガス会社からの供給も増えている。自由化は、新たなビジネスチャンスを生むが、実にややこしくなる。
判決では、区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で議決すると規定している。しかし判決は、「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更とは違う」と指摘した。組合は決議のほか、規約を変更し、契約解除を求めたが、最高裁は今回のケースは該当しないとして、原告敗訴の判決を出した。
経済産業省の推計では、全国約60万戸(部屋数ベース)で導入されている。今後採用する場合は、一部住民が反対すると導入が難しくなりそうだ。組合は、管理費徴収のほかに収入がほしいところだ。この電気一括受電方式は有効と言われていたが、管理組合とりわけ理事長らは、また汗をかくことになりそうだ。