香川宅建協会第2回本部研修会2016
今年度夏に続き、2度目の本部研修会です。昨日は丸亀会場で、今日が髙松テルサです。業界もこのところ、劇的に変化をしています。その周知も兼ねて、本部で2回の支部でも2回の研修を開催しています。研修の中身は、担当部署で検討され、講師も決まるのです。
公益社団法人香川県宅地建物取引業協会は、香川県の指導があって、研修会には人権啓発のテーマが必ず入ります。その前に、私も全宅管理(全国賃貸不動産管理業協会)入会の案内を20分程度させてもらいました。私も過去に何度か登壇していて、講師も続くと飽きられます。
事前に提供された資料を読みながら、配布している別の資料のページを示し説明をします。あちらこちらと視線を泳がすと、聞いている人も飽きないようです。最後にアドリブとして、前日の東京での委員会で顧問税理士の言われた注意点を追加しました。
4月1日から、空き家対策として、独居老人(被相続人)の住んでいた家が空いて相続になれば、3年間の限定で譲渡益から3,000万円の控除が許されることになる予定です。この件は小欄で何度か紹介していますが、顧問が言うには「賃貸をしたらダメ」を強調するように指摘を受けました。
私の立場は、「賃貸管理」の専門家集団への勧誘促進です。賃貸のプロが、税制改正で新たに設けられる特別控除を知らずして、「とりあえず賃貸」したら、これは叱られる程度では、すまないことになります。この3年は、今年の4月1日を起点とすることから、既に行われた相続も適用可能です。
この3,000万円控除は、税理士等へお問い合わせ下さい。現場での注意点は、①相続後賃貸しないこと。これは建物が②昭和56年5月31日(旧耐震基準)前に建てられたものに限定適用であることから、建物付きで売却するなら③耐震補強の改修工事が求められます。それなら一層③解体したら?と考えますが、これはOKです。
最近は何が起こるか分からない、予測不能の進行形です。しかし政府の空き家を増やさない、空き家を減らす政策は当然と言えば当然ですが、本気度が加速している気がします。これまでの不動産に関する特別控除というのは、「住宅建物」を中心に考えられてきました。更地でも可というのは、これまでにはなかった?