平成28年度税制改正大綱がまとまりました
消費税の軽減税率等で揉めていた平成28年度の税制改正大綱が、16日発表されました。住宅・不動産関連で、主だったものは以下の通りです。
1)空き家の発生を抑制するための特例措置の創設(全宅連要望事項)
H28年4月~H31年末までに相続した、空き家又は空き家除却後の敷地を譲渡した場合、譲渡所得から最大3000万円を特別控除できる。
2)三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置の創設
出生率1.8の実現に向け子育てし易い環境整備のため、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合、リフォーム工事の10%を所得税額から控除が出来る等。
3)住宅・土地税制等の適用期限延長
①新築住宅に係る固定資産税の減額措置
②買取再販で扱われる住宅取得に係る登録免許税の引き下げ
③居住用財産の買い替えにおける譲渡損に係る繰越控除・譲渡益に係る課税の繰り延べ
1)は、インパクトがあります。これまでにも「居住用3,000万円特別控除」があり、住まなくなって3年以内の売却に対して、3,000万円の特別控除をして残余があれば課税するとなっています。
特別控除は、(譲渡代金-取得費-譲渡費用=譲渡益)の、譲渡益から3,000万円を控除するものです。従って1億円で売却して、7,000万円で購入しているマンションを仮定すると、譲渡費用がありますから譲渡益は3,000万円以下になります。
この租税特別措置法35条規定は、住宅つまり自らが住んでいることが大きな要素です。それを拡大し、相続物件で自分が住んでいない物件(子どもの頃住んでいたというのは関係ない)を、来年から3,000万円控除するというのですから、これは効果大です。
こうなると一旦賃貸にして、3~5年で売ろうかという選択肢が減る。まずは速報でお送りします。詳細はこれからのセミナー等で仕入れ次第、発表します。