改正犯罪収益移転防止法が施行 ~本人確認事項を追加~
すでに実効を挙げている、犯罪による収益の移転防止に関する法律が改正され、13年4月1日から施行されています。テロ資金対策の国際基準であるFATF(Financial Action Task Force)勧告の再改正や、マネーロンダリングの手口の巧妙化など国内外の情勢・同行に対応するため制定された法律ですが、更なる状況の悪化や振り込め詐欺など新しい手口への対策として改正されました。
もともと犯罪収益移転防止法において、特定事業者として位置付けられている事業者は43あり、宅地建物取引業者もその1つであります。売買取引の際には、身分証明書(自動車運転免許証が圧倒的に多い)の提示を求め、断りを得てコピーをして記録に残します。
特定取引を行う際に、本人確認を実施すべきことなどが義務付けられているのですが、問題は高齢者等で、自動車運転免許証を持っていない人等の場合です。事前に確認して、万遺漏なきように持参を促します。この場合には、パスポートとか、健康保険証など。
皆さまもお気づきだと思いますが、最近何かにつけて身分証明書の提示を求められます。その場合何でも良いので「自動車運転免許証」には限りませんが、一番に免許証が喜ばれます。その際に「青色」でも良いのですが、「金色」がより好ましいですよね。私もそう意識しています。
特定取引とは、その事業者ごとに指定されていて、金融機関ももちろん含まれますが宅建業者の場合は「宅地または建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介」の際に身分証明書の提示を求めるとなっています。
犯罪収益移転防止法の今月の改正前のことですが、私もNPO法人や同窓会の口座を新設するのに苦労をしました。NPO法人の場合には、事前にある程度の資金を出資して貰う必要があります。倒産や自己破産もそうですが、法律行為に及ぼうとするとお金が要ります。新設でも「定款」の作成、申請書の作成、登記費用などが必要です。このための新設口座は、大変です。
また法人格のない先の○○同窓会などの口座を作るのには、代表者個人の身分証明が必要となります。そして本人出頭でなければ、代理はほぼ認められません。誰の名前でも例えば会計でも言い訳ですから、その人個人の証明が必要となります。
私は思うのです。この犯罪収益移転防止法や個人情報保護法など、どさくさに紛れて言うならば、成年後見制度も私はいずれも良い法律だと思いますが、硬直化は否めない現実です。良くするはずの法律が、人々の日常生活を窮屈にする。それなら別の方法にしようとなるわけですが、犯罪はそれでよし、しかし後見制度でじゃ~捨て置きましょうとなっては人命人権にかかわります。