住宅取得等資金の贈与の非課税適用者は4万1千人

税理士法人タクトコンサルティングと株式会社タクトコンサルティング(代表者本郷尚税理士)情報企画のタクトメールサービス6月8日号に、「本日のTACT TOPICS」(2010.6.8)」と題した標題のタイトル記事がありました。
それによると、平成21年に直系尊属(父母と祖父母でしょう)からの「住宅取得等資金の贈与」の非課税制度を適用するため申告した人が、4万1千人だったことが、分かりました。贈与税≧相続税の関係から、早めに(若いうちに)財産を渡したいのだが、贈与税が高額であるため、相続が発生するまで仕方なく待つというのがこれまででした。
この非課税制度は、昨年6月に自民党政権下で経済危機対策として登場した特別措置で、非課税限度額は500万円とされていました。私の記憶では、非課税枠は60万円から110万円、そして5年分の550万円まで徐々にですが、拡大されて来ました。景気が悪いから、後期高齢者の持つ隠れ財産を表に出そうという施策です。
国税庁の発表によると、この非課税制度を適用するため贈与税の申告をした納税者は4万1千人にものぼるようです。贈与を受けた住宅取得等資金の3687億円のうち、非課税制度の適用された金額は1918億円だったということです。
住宅取得等資金の贈与にかかる税制上の特例は、平成17年まで存在した550万円の5分5乗の特例のほか、相続時精算課税制度の3500万円までの特別控除がありました。平成15年以降の住宅取得等資金の適用金額は次の通りです。
平成15年 550万円特例=3969億円 精算課税特別控除=2633億円
平成16年 550万円特例=3335億円 精算課税特別控除=2710億円
平成17年 550万円特例=3682億円 精算課税特別控除=2663億円
平成18年 精算課税特別控除=3225億円
平成19年 精算課税特別控除=3926億円
平成20年 精算課税特別控除=2730億円
新しい500万円非課税制度は、住宅取得等資金の水準を平成19年レベルに戻す経済効果があったといえそうです。この非課税制度は、平成22年度税制改正で、非課税限度額が平成22年中の贈与がある場合は1500万円、平成23年のみの贈与の場合は1000万円に拡充されています。
この話をしていると、「1500万円なんてわが家にはない」とおっしゃるのですが、これが上限ですから100万円でも200万円でも、もらった方は、「親孝行したい」と思うのですが。