消費者保護の観点から「宅地建物取引業法」改正で「消費者庁」?


不動産業(宅地建物取引業法が準拠法・法律では「不動産業者」とは呼ばず「宅地建物取引業者」と呼ぶ。)は、総合的な生活関連産業であり、現在、所管の【国土交通省】としては、 「消費者保護と業界の健全な発展・不動産流通の円滑化促進のための施策」の実現を念頭におき、法規制の視点としては、「消費者保護と不動産流通の促進及び不動産業の健全な発展」を、その骨格に位置付けている。
そこで、宅地建物取引業法が、 「業務の適正な運営と取引の公正確保とともに宅地建物取引業の健全な発達を促進し、 『消費者の利益保護と宅地建物取引の円滑化を図る』ことを目的」としているため、『消費者保護』の観点から、『「宅建」業法の所管を、来年度に創設が予想される「消費者庁」に移管する』かをめぐる議論が、連休明けから加速される可能性が見え始めた。
マスコミ(mass communication・大衆伝達)ネタは、ガソリン税の課税で160円/Lの話題ばかりですが、このような生活関連の話題をもっと採り下げて深掘りして貰いたいものです。
既に、福田首相は、政策全般を消費者の視点から監視する強力な権限を有する『消費者庁』を構想し、 「消費者(=国民)重視の視点」から、「来年度には、『消費者庁』を創設する方針」を表明し、『「宅建業者」や「宅地建物取引主任者」のコンプライアンス(法令遵守)』を明確にするため、「宅地建物取引業法も『消費者庁』へ移管の対象」とされ、既に、国土交通省の不動産業課は、意見聴取をされているようです。
内閣府筋によると、『少なくとも、「宅建業法」の64条の規定等や「保証協会」と消費者救済制度の在り方』については、「検討される余地がある」のではないか、とのこと。
国土交通省総合政策局の毛利・不動産業課長は、関係者に対して、「国土交通省所管で『最後の不動産業課長』となるかもしれない」と、現時点の「ジョーク」として、所感を述べたとのこと。
政府は、今秋に予想される「臨時国会」には、「内閣府設置法改正案」等の関連法案を提出する方向を固め、今年6月を目処に、創設に向けた「基本計画」を閣議決定する予定。
それでなくても、昨今の宅建業法は、昭和27年法律第176号で消費者保護(当時どのような表現かは不知)と「業者の取締」のハード的(建物が安全に建築できる敷地であるかどうか)重要事項説明から、同法第47条に象徴される「不実告知」(自殺があったなど事実を知ったらどうしたか)とかの、ソフト的な調査説明を求めている。
業界人として、にわかに国土交通省(魑魅魍魎で公明党大臣の定位置)所管から、格下の新設庁の所管になるとは思えませんが、福田康夫首相が珍しくリーダーシップを発揮(国民に首相の考えが伝わらない)した希有な構想の1つに、宅建業者がさらに振り回されそうです。