第2097回

日本全国、引越のピークです

商売柄、引越センターのトラックが目に付きます。わが社が経験した今年の引越繁忙期ですが、オーナー様が賃貸していた物件に帰り住むケース、また子供さんの住居に使うから退去願えないかというケースが、これまでよりは増えた気がします。

ご案内の通り建物賃貸借契約は、一般的な「普通借家権契約」と「定期借家権契約」の2種類があります。オーナー様が再度使う可能性があるなら、当然後者の契約形態を使うべきです。もっとあからさまに言うならば、貸さずに空けておくべきでしょう。

昨今は日本国中で、賃貸住宅が余っています。想像ですが、高松市内にも1万戸ほどは空室があると思います。その中にあって、一戸建ての賃貸物件を希望する入居者は8割という統計が出ています。

そして部屋余りから、借り手市場が形成されています。割高物件、駐車場が少ない物件、定期借権家物件などは、敬遠されて客付きが悪い状態が、ここ数年散見されます。

普通借家契約は、契約期間が満了すれば、通常は更新となります。合意更新の他、法定更新というスタイルもあるぐらいですから。これに対して定期借家契約は、期間の到来で契約が終了します。更新は一切ありません。再契約して住むと言うことは、貸主借主双方の合意が出来れば、可能です。嫌なら、「明け渡して」と言えば、理由がなくても出て貰えることになっています。退去しないと、「不法占拠」となります。

もう一つの悩ましい新現象は、「原状回復」です。国土交通省の「原状回復ガイドライン」で、自然損耗、自然破損については入居者から回復費用を貰えないようになっています。裏を返せば、オーナー様が貸す時の状況も正確に把握しておく必要性が高まっています。ところが賃貸して数年経った物件は、貸すときにはさほど注意をしていません。世の中の動きが、これまで経験したことのない現象として、私の目に飛び込んできます。

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