いよいよ相続税制度がかわる
(公社)香川県宅地建物取引業協会と高松税務署で、協力関係を続けています。双方に情報提供をして、お客様の利便のために、正しい税務情報を交換しています。早くから言われて久しい、相続制度に大きな変更があり、その施行日が正月元旦からです。
元旦以降にお亡くなりになった被相続人の、相続財産のうち、基礎控除額が40%減額になります。そもそも昭和62年頃からの地価上昇で、基礎控除額が一家に5000万円と、相続人1人に1000万円の基礎控除があります。
3人兄弟で被相続人(仮に父親とします)の配偶者つまり母親との4人が相続人であれば、5000万円+(1000万円×4人)=9000万円の基礎控除があります。これが一気に60%に減額されます。人の命ですから、いついつと予定が出来るものではありませんが、元旦が変更点です。
加えて相続税率の引き上げもあります。庶民にはさほど関係がありませんが、最高税率が50…

















