再度来たNHKの放送受信契約のお願い
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の第3章にNHKに関する条文が並んでいます。その中の第64条は、協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
一 放送の受信を目的としない受信設備
二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
合同会社松野不動産は、自宅横の共同住宅マリアジュ102号にあります。転入した1年前頃から「放送受信契約をしてください」と、ヒツコク言ってくる。住居は隣で、観るのは地元ケーブルテレビとユーチューブYouTubeだけだと言うのに、ヒツコク郵便が来た。自宅は放送受信用を払っているのに、テレビアンテナも共聴ケーブルテレビアンテナだから、隣の自宅と同じだと説明しても承知しない。
古希を迎え、この先どのくらい生きるか分からないが、議論している不愉快な時間がもったいないので、テレビジョンセットそのものを撤去した。これだと文句のつけようがないだろう。確かにNHK受信料は、国民との契約で成り立っている。私も自宅は衛星放送(BS)も含めて、受信料は払っています。当然の義務だと思っています。
受信料と言えば、面白いエピソードがあります。マンショが林立し、オートロック式の玄関が増え、NHKの契約獲得担当は、新規契約が取れずたいそう難儀していた。そこで考えついたのが、不動産業者にロイヤルティを払って新規契約を増やす。われわれは賃貸マンションが主流でありましたが、所有マンションも所有者交代時にお奨めし、契約フィーを稼いでいました。分譲マンション業界へも指触を伸ばしたなら、根こそぎ捕れたことでしょう。
この後受信料が、一度下がったと思います。大多数が支払うことで、単価が安くなるのは良いことです。不動産業者を使うなど、実にうまい手を考えたモノです。不動産業者を使う手は、昨今の国土交通省にも成功事例が見られます。空家が全国的に増えて、危険空家(特定空家という)になると各自治体が強制代執行をすると言ってもそう多くは出来ません。良心の呵責に訴えるほかありません。
国土交通省不動産課が執った手段は、低廉価格部分の媒介(仲介)報酬、つまり不動産業者の報酬の底上げ(値上げ)をしました。具体的には不動産価格(土地+家屋)が800万円までの低廉空家の仲介は、例えば300万円(過去報酬14万円)だとしても800万円までの最高30万円(消費税3万円)を上限として受領しても良いことにしました。令和6年7月1日からの改正であります。知らない人が多いと思いますが、決して取りすぎではなく上手いですね、上はあげず、下だけ値上げです。このため、800万円以下の低廉空家の流通が活発になっております。田舎は、この価格帯が圧倒的に多いのです。
放送法から随分それましたが、テレビジョンセットがなければ、受信料の支払い義務はないですよね。職場かどうかの議論では負けましたが、これでどうだ。