資産3億円以上の資産家に対し財産債務調書の提出義務
平成27年度分の確定申告(平成28年3月15日まで)において、資産3億円以上の資産家に対し、「財産債務調書」の提出が義務づけられました。とは言っても、私のまわりには該当者がいないように思いますが、簡単に概要をまとめてみます。
この財産債務調書の提出義務化には、罰則規定も設けられたうえに、平成29年以降に提出する財産債務調書にはマイナンバーを記載する必要があり、避けては通れない問題となっています。私のような全く心配することのない庶民にはほど遠い制度ですが、これらの動きで国外へ移住する人も増えるかな。
提出しなければならない人の定義は、所得税等の確定申告を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価格の合計額が3億円以上の財産又はその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価格並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
また財産の「価格」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価格」によることとされています。なお「見積価格」の具体的な算定方法については、国税庁ホームページに掲載している法令解釈通達等で確認して下さい。
私のまわりでも、マイナンバー制度は動きがあります。会社へ通知するのは、そこから給料をもらっている以上避けて通れないことですが、先の宅地建物取引士の「登録事務講習」の講師料受取にもマイナンバーが求められています。言わないとくれないとなると、イヤイヤでも通知をせざるを得ない。
このような些細な金銭の授受は、徴税者からすれば微々たるものなのでしょうが、資産家の財産の捕捉はその後の贈与や相続、事業承継と繋がっていくものです。従ってじわじわと、「申告」を名寄せしていくのでしょう。ソロバンに台帳の時代は完全に終わり、まさにコンピュータの時代です。
普及のために餌も付けています。財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。はたしてどれほどの捕捉が出来るのか。10年も経過すると、95%捕捉も視野に入ります。これまでの日本人気質は、みんながやるなら仕方ない・・・