令和6年度空き家所有者実態調査の結果が国土交通省から発表された
先月29日に国土交通省から、令和6年度空き家所有者実態調査の結果が発表されています。空き家の54%は、相続物件からだと報じられていました。これがきっかけでその元データーはと、国土交通省のHPを探して見ました。調査の対象は、現居住以外に所有する住宅の内、居住世帯のない住宅であります。国土交通省は、これを更に4つに分類しています。
役所言葉でわれわれには難しいのですが、①貸家・売却用及び二次的住宅・別荘用を除く空き家(使用目的のない空き家)、②賃貸用の空き家③売却用の空き家④二次的住宅・別荘用の空き家の4つを調査対象としています。②と③は理解しやすいのですが、①は例えば、使用目的がない住宅や、転勤などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅を、④は残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに使用する住宅や、週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で利用する住宅と定義されています。
建物の立地は、大都市圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・愛知県・岐阜県・三重県)とそれ以外の道県に区分されています。戸数は大都市圏以外に立地する空き家が61%と、過半を占める。次に問題なのは、1988(昭和55)年までの旧耐震基準で建てられた住戸が81.3%もあることです。実務の現場では、『くみ取り便所』か『水洗トイレ』の差と同じほど、新耐震か旧耐震化は善し悪しの大きな判断基準になります。旧耐震であれば、解体も視野に入ります。
築浅物件が喜ばれるのですが、実家を相続したモノの自分たちや子どもたちまで、今現在住宅を保有していて、将来使う予定はないというモノが多いのだが、中には空き家の解体費を市区町村が補助してくれると考えている相続人も多い。『特定空き家』(空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されている、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空家等を言う)や『管理不全空家等』(空家等対策推進に関する特別措置法に規定されている、そのまま放置すれば特定空家等となる恐れのある空家等を言う)以外に補助金は無理だ。市区町村も予算枠内で、終了となっています。
現場では、空家相談が毎日のように寄せられています。そのまま使うのが理想ですが、築古物件は解体が選択肢の一つになります。肌感覚で、解体費が高騰していると感じています。法律通り解体すれば、処分代も人件費も掛かります。大都市圏や街中であれば、解体して駐車場需要もあります。まずはどうするか話し合いを早くすることですね。相続までのハードル、相続してからの利活用のハードル、いずれにしても早めの決断が功を奏します。