四国中古住宅流通促進事業協議会(略称四国連携)の初会合
先月7月27日に国土交通省から委託を受けた「(株)価値総研」から、中古住宅の流通に関するビジネスモデルの一つとして採択の通知を受けた、四国中古住宅流通促進事業協議会(略称四国連携)の初めての全体会が、サンポートホール高松52会議室で開催されました。
これまでの経緯と、これからの計画について承認を頂き、さらに連携を深めることの確認が出来ました。そもそもの発端は、平成22年6月18日の閣議決定された「新成長戦略」の中にありました。「良質な住宅」として中古住宅が新築住宅を抑えて登場します。
この四国中古住宅流通促進事業協議会(略称四国連携)は、平成24年度の国土交通省の補助事業として全国の12箇所で採択された中の一つであります。その中心事業者になっているのが、特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構(略称NPO香川定借)です。本日の会議の中でも、定期借地借家と中古住宅が結びつかないという意見もありましたが、ともに不動産を題材にしています。
リフォームした中古住宅を10年間、住宅確保要配慮者(高齢者世帯・障害者世帯・子育て世代等)に賃貸する際には、定期借家権契約でなければ、10年間という期限の利益が守られません。平たく言うと、普通借家権で契約すると10年間で契約を終えることが出来ないという恐れがあります。
借地借家法では、建物賃貸には、「一般借家権」と「定期借家権」の二つがあります。特段の断りをすれば定期借家権の契約になり、期間の満了で契約は終了します。それでない場合は、一般借地権は、期間が到来しても「更新」によって永遠に借り続けることが出来るのです。意に反しても、貸し続けなければならないのです。
これまでの建物賃貸借契約は、圧倒的に一般借家法でした。しかしこれからは定期借家法の適用契約が増えると思います。誤解のないように付け加えますが、この定期借家権では、例えば2年の定期借家契約が期間の満了になっても、必ずしも退去と言うことにはなりません。
家賃を決まって払い、住まい方のルールをきちんと守る入居者は、「再契約」があり、そのまま生活をすることが出来ることになっています。ただし契約はいったん切れて、改めて契約をするという手間は必要になります。日本人の行動も契約で縛られる時代です。その前兆の一つが、この定期借家権契約かも知れません。
ところで本日は、高知県・愛媛県・徳島県からも連携のパートナーが高松へ集い、予定を超える20名の参加者を得ました。もうまもなくホームページも立ち上がります。四国内の中古住宅の流通(賃貸・売買)量の拡大を目指して、各方面と連携を深めたいと考えています。