景観法に基づく高松市景観条例の説明会




高松市では平成5年に独自に、「都市景観条例」を制定し運用を図ってきたところでありますが、こうした中、昨年平成23年3月に策定した景観施策の指針となる「美しいまちづくり基本計画」に定める目標の実現に向け、先月5月、国が定めた「景観法」に基づく「景観計画」を策定し、来月7月1日からの施行へ向けての説明会がありました。
高松市からの公益社団法人香川県宅地建物取引業協会への参加要請文ですが、何だかややこしそうに書いています。要するに高松市独自の「景観条例」を、国が後出しした「景観法」に完全に合致した形に手直しし、7月から使うのでその説明をよく聞いて遺漏なきように周知徹底をお願いするという趣旨かと理解して聞いておりました。
参加者は多くて驚きましたが、「高松市入札資格参加資格者名簿」に搭載されている業者へも案内がされており、11階114会議室はほぼ満員です。これまで高松市が開催するこの手の説明会に、公益社団法人香川県宅地建物取引業協会は呼ばれていませんでした。監督官庁が香川県だから、高松市は知らん存ぜずでした。
縦割り行政の弊害というか、国のやり方を批判しながら国と同じ構造頭の市町村は、「香川県立」「高松市立」「(旧)町立」と言わんばかりに意見収集も周知徹底も配慮が欠けていたと思います。ここで不利益を被る最終集団は、県民で有り市民で有り町民なのです。しかしよく考えてみれば、これらは皆同じ人を指しています。重複可、漏れは厳禁です。
こんなことの話し合いから、いま高松市が進めている「コンパクトエコシティー構想委員会」には、公益社団法人香川県宅地建物取引業協会からは私が参加させて頂いています。不動産のことを議論する中で、その専門家を含めないのはナンセンスです。しかし呼ばれる資質がなかったのかも知れません。行政側ばかりを責めることは出来ません。
地域の景観特性に配慮した良好な景観の形成を進めていくために、「一般区域(景観ゾーン)」および「景観形成重点地区」ごとに届出対象行為(開発や建築)を定め、その行為に該当するものについては、景観形成基準に適合させることが求められています。
「一般区域(景観ゾーン)」は、用途地域が「商工系」と「住宅系」のどちらであるかによって規制が異なり、用途地域の指定がない田園居住や島しょ部も先の「住宅系」と同じ扱いになっています。こちらは総論ですから、かなり緩やかな規制のように感じます。
次に「景観形成重点地区」はピンポイント規制で、「栗林公園周辺」「都市軸沿道(11号・193号等)」「仏生山歴史街道」の3エリアだけへの規制です。「仏生山歴史街道景観形成重点地区」を除き、一戸建ての専用住宅として建築される行為は除かれます。
対象は建築物にとどまらず、工作物にも及びます。「煙突」「鉄筋コンクリート造の柱」「広告塔」「記念塔」「擁壁」「高架水槽」「門・塀」「立体駐車場」等も規制の対象に含まれますから注意をして下さい。
感想としては、形状は問わず、「色(色彩)」に規制を掛けるといった方向性ですね。高松市は事前協議を重視し、工事着工の前に相談に来て欲しいと訴えています。届出の内容が適合しない場合には、勧告や変更命令等の措置を講じる場合があると書かれています。
それでも従わない場合や、無届けの場合には、氏名等の公表や景観法に基づく罰則を適用する場合があると忠告しています。最近の傾向ですが、行政罰よりも世間罰というか、庶民がやる手段を使って実行性を高めることが多くなったようです。あの高速道路でのバス事故でも、主催した観光旅行者も営業停止処分です。庶民感覚でも、営業停止は相当と考えます。