第3262回

被災から3ヶ月は大きなハードルです

3月11日の東日本大震災の日から、もうすぐ3ヶ月が経過します。被災地もそろそろ復興の兆しが見え始めるのもこの頃かと思います。東電の発表が如何に誤魔化しだったか、衆目の的となっています。嘘つき東電、されど現場で汗する人は一生懸命です。

この喜びの3ヶ月に、私はある種の心配をしています。それは「相続放棄」の期限が相続の開始を知ってから、3ヶ月以内だという心配です。不幸にしてお亡くなりになった先輩には、衷心より哀悼の意を表します。

大震災で亡くなったその方の相続が開始しています。そんなことを知らない人が、実に多いと思います。被相続人(亡くなった方)が多額の借金を抱えていた場合、特別に3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすると、放棄することが出来ます。

突然の逝去で、プラスの財産とマイナスの財産の金額が分からないという相続人も多いかと思いますが、その場合は、とりあえず3ヶ月の限定期間を延ばして貰う手続きが必要なのです。

未曾有の災害だから特例で救済されるという甘い楽観視は、今の政府にあっては期待が出来ません。心当たりがある人は、とにかく家庭裁判所へ相談して下さい。もちろん弁護士でも良いのですが、1日も早く法曹界関係者に相談して下さい。

ただし気をつけるのは「3ヶ月」というあっと今の期間と、「相続放棄」をしたら次の人へ相続権が移る仕組みだという2つのことです。例えば子供2人の場合は、1人が放棄するともう1人の子供さんがすべて、多額な借金(もちろんプラスの財産)も相続することになります。

また子供1人が相続人であった場合などでは、この子が放棄すると思わぬことですが、亡くなった人の兄弟に相続権が発生します。思ってもなかった棚ぼたが来るはずが、多額の借金だけが来ることもあり得るのです。この恐れがある場合には、みんな揃って相続放棄をすることです。

そして蛇足ですが、相続の開始を知らなかったという人、つまり死んだことを知らなかったという人は、放棄期間の初日が3月11日ではないこともあり得ますが、とにかく専門家に相談してみて下さい。

相続放棄の手続きなどについては、http://www.moj.go.jp/

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