不動産媒介報酬の国土交通省からの通知
ネタ切れで、やむなく昨今の不動産売買取引の成功報酬に関する国土交通省からの通知文を転用しています。国土交通省は著作権を言わないでしょう。一番の値上げ理由は、『空き家の増加傾向に歯止めをかけたい』国の方針です。要するに媒介(仲介)業者の鼻先ににんじんをぶら下げて、老骨にむち打つように報償を手厚くしたのです。
不動産業者の売買の媒介報酬は、国土交通省の報酬告示により規制されているが、「低廉な空家等の売買又は交換の媒介特例」として、本則(報酬告示第2)にかかわらず、今改正までは、物件価額400万円以下の場合、受領できる報酬額は、一律19万8千円(消費税額含む上限額。以下同様)までであった。
令和6年7月1日施行の改正により、同特例の対象となる物件の価額を800万円以下に拡大、上限報酬額は33万円に引き上げられた。さらに、特例により受領できる宅建業者の相手方は、従来は売主のみで、買主からは本則が適用されていたが、改正により、買主からも受領が可能となった(同告示第7)。
なお、同特例の対象物件である「低廉な空家等」とは、売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が800万円以下の金額の宅地又は建物をいい、当該宅地又は建物の使用の状態は問わない(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第46条第1項関係(6))。 また、宅建業者が、売買又は交換の代理をするときの報酬の額は、本則で算出した額の2倍までであるが(報酬告示第3)、低廉な物件の特例を適用する場合、低廉な空家の媒介報酬(同告示第7)で算出した金額の2倍までになった(同告示第8)。
宅建業者は、特例に基づき告示第2の計算方法により算出した 金額を超えて報酬を受ける場合には、媒介契約の締結に際しあらかじめ、この 規定に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることに、特に留意する必要がある(宅建業法の解釈・運用の考え方 第46条第1項関係(6)④)。具体的には、媒介契約書締結の際に、報酬に関しては特例を適用する旨を記載し、合意した金額を記載することになる。
以上ご理解賜り、媒介契約書締結の際にはニコニコ顔で署名押印願います。田舎ではこの800万円が大きな壁で、今や全国的に1000万円を切る物件が圧倒的です。解体費の突出も、頭の痛いところであります。