固定資産税の支払いが始まります
今年も、固定資産税の納税期がスタートします。頭の痛いことです。私など当然4期分納ですが、また引き落とし口座に▲がつきそうです。「都市計画税0.3%」を加えれば1.7%です。60年払い続けると、所有も使用も変わらへん(1.7%×60=102%)ようになります。
「資産を持っているから税金が高いのよ」と言われますが、それにしても支払う側から言わせて貰えば、「高すぎる」と思います。もっともこの固定資産税の財源が、日本全国市町村(東京都は区税)の大きな財源なのです。私の認識では総徴税額の6割を、固定資産税で稼ぎ出しているのではないかと認識しています。
こう書くと、各市区町村が努力して徴税をしているようですが、その実態はほとんど何の苦労も工夫もなく、いとも簡単に、コンピュータがはじき出した計算書を送りつけるだけで、景気の動向にも左右されずに徴税しています。
そもそも固定資産税というものは、土地・建物・機械・特許権などの所有に対して課税されるものですが、その資産の「課税標準額」の概ね1.4%が税額と定められています。
懐かしい昭和の頃は、この「固定資産税評価額」は政府が発表する「公示価格」の20~30%にすぎない額でした。この「固定資産税評価額」というのは、先の「課税標準額」の前にある金額です。具体的に説明しますと、土地が固定資産税評価額600万円、課税評価額100万円(住宅用地はこのように1/6課税。露天駐車場等は1/1)とされているケースでは、100万円×1.4%=1万4000円が税額とされます。建物などは、この二つが同額です。
ところが1994年(平成6)に、旧自治省は固定資産税評価額を公示価格の70%と一気に引き上げたのです。この平成6年は、昭和バブルが崩壊して、全国津々浦々まで地価が下落していました。経済評論家は、平成3年に「バブル崩壊」と位置づけています。
この年の固定資産税評価額は、全国平均3倍強、個別では10倍に跳ね上がった所も散見されました。そしてこの時から新たに導入され始めたのが、「固定資産税課税台帳縦覧制度」です。その前でも、来庁した希望者には見せてはいましたがね。
そして2003年(平成15)から、自分の土地だけでなく、他人の土地建物も見ることが出来るようになりました。隣と比べて、「わが家の固定資産評価額は高すぎないか」という確認の意味でしょうが、気になる箇所はこの機会であれば、確認することが出来ます。代理人でも結構です。
更に最近(東京23区は1997年から)では、「固定資産税路線価図」も整備され始めています。「路線価」とは、そもそも相続税評価の際に使う国税庁の指標ですが、大規模道路沿いの土地について、日本全国津々浦々まで「路線価」と「借地権」割合の記載があります。
しかし「固定資産税」は、すべての土地に課税することから、「相続税」を上回る数のポイントで、記載がされています。その分また全国一律の完成された「路線価」とはなっていませんが、ホームページでも閲覧することが出来ます。
しつこいようですが、「相続税路線価」は公示価格(時価とほぼ同額)の80%、そして固定資産税路線価は70%ですから、おしなべて国の考えている時価を知ることが出来るわけです。