平成21年度第2回本部研修会は農地制度の見直し
香川宅建協会主催の本部研修が、高松テルサで開催されました。最初に「農地法改正と香川県における農地制度の運用について」、県農政水産部職員から説明がありました。
香川県は全国唯一、県下一円で都市計画法の、市街化区域と市街化調整区域を定めた「線引き」と一般に呼ばれる指定を廃止しました。都市計画法で言うならば、高松旧市内のオフィース街は、「都市計画区域内・商業地域」という括りで、建ぺい率100%容積率500%という規制になります。
全国的にも先の市街化調整区域(原則的に市街化を抑制する区域です)のあり方に問題を抱えている人が多く、所有権といっても建築が出来ないと言うことは排他的権利ではないではないかと言った議論があるところです。先のハワイでも質問を受けたところです。
香川県は、都市計画法で線引きを廃止し、道路接道要件さえ満たしたならば、原則建築を認めるという姿勢ですが、ただしその土地が宅地であればこの規定のままですが、その土地が「田」であるならば、農地法の規制を厚くかけて農地を守ろうという訳です。
ここが縦割り行政の悩ましいところで、一方が許可したにも拘わらず、他方で規制がかかり結局建築が出来ないなどという結果になることが度々あります。先の都市計画法で規制緩和が大幅に行われた結果、農地は農地法がしっかりと守る(宅地転用を厳しくする)行政が行われています。
こんな話しもあります。昨年12月17日最高裁は、東京都新宿区に建設中のマンションに対して、建築確認違法判決を出しました。一旦東京都が出した「建築確認」を、取り消した東京高裁の判決を支持したものです。これに慌てた東京都は、今適法にするべき方法を模索していると日経アーキテクチュアが伝えています。今までにはなかったことです。
住民は何が何だかよく分かりません。農地に関して言えることは、法人が農地を購入することが許されるようになって、「農業法人化」がすすみ、作付け面積が増えることで農業の効率化が図れます。これによって高収益化が見込まれます。
今回の農地法の改正は戦後初の大規模改正と言われていますが、大きくは前項の記載のように、①農地を貸しやすく借り安くし農地を最大限に利用すること②これ以上の農地の減少を食い止め農地を確保することが盛り込まれています。