不動産業はサービス業ですが実はクレーム産業でもあるのです
最近、相談ごとを受けることが多くなりました。不動産業者さんからの相談、連帯保証人さんからの相談、はたまた今日はマンション所有者からの相談でした。
お母さんが所有名義人の分譲マンションを、実際は娘さんご夫婦が居住されていて、なおかつローンも大半をそのご夫婦さんが支払っているというのです。娘夫婦の名義に変更出来ないだろうかというご相談でした。
「出来ると思いますよ」とお答えしたら、3時間もしない間に、お母さんとお嬢さんが来社されました。お顔を拝見して、私は私の計画が甘かったことに気づきました。「しまったお若い」。
そうなのです私は、相続時精算課税制度を使って名義を贈与したら良かろうと考えていたのです。ところがこの制度の最大の特徴である、贈与者つまりこのケースではお母さんですが、そのお年が今年の1月1日において65歳以上であることが条件なのです。
もちろん受贈者の年も、その年の1月1日において20歳以上である直系卑属(子供)という条件があるのですが、ご結婚して子供さんがいると訊いたので、これはクリアーだと思っていました。
ローンも組み替えたいとの希望もおありでした。3.75%の変動型金利の住宅ローンですから、決して安くはありません。融資金利は、その人の信用具合や物件の担保価値など、相対的に決まりますから、一概に高い安いは言えませんが、やはり安くはないと思います。
このケースでも娘さんとの連帯債務だと言うから、私はてっきり65歳を超えていると勝手に判断してしまったのです。しかしこれもどうなるか分かりませんよ。麻生太郎総理は15兆円規模の補正予算案で、マイホーム取得時の親等からの贈与税非課税枠(贈与税がかからないぎりぎりの金額)を500万円拡大すると予算化しています。
これまでの110万円(数年前までは60万円)と併せると、1年間で610万円までも無税で贈与することが出来ます。だから先の相続時精算課税制度の2,500万円も住宅取得のためのさらなる1,000万円以上積み増し(合計3,500万円)も、何でもありの優遇措置です。
暫く様子見にしませんかと私は、その親子を力づけました。効果があったかどうか自信がありません。