第2078回

賃貸法務エキスパート養成講座第2回

このところ大阪へは、バスで移動し始めています。本日は、地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩圏にある「YMCA大阪」で開催された標題のセミナー受講でした。

過去に受講したセミナーですが、二度聞くとよく判ります。資料も最新化されていて、最近出たの判例も網羅されています。

法律とか税務とかの専門性の高い解説は、私のような凡人は一度聞いただけでは判りません。繰り返し聞くことによって、「あゝそうか」と合点がいきます。それまでは、あれとこれが結びつかないのです。ざんねーん。

今日は主に、サブリースの原契約とサブ契約の解説でした。居住用不動産のアパートやマンションを業者が借り上げ、入居者へ又貸しするのをサブリース契約と言います。家賃が上昇局面では、賃貸人と借り上げ業者もウインウインの関係になれて、互いにハッピーですが、今のように家賃値下げ局面では、「また値下げかよ」と業者は叱責されてシステムが崩れかけます。

大きな矛盾をはらんでいる昨今の賃貸市場ですが、それだけ法務トラブルも多くなります。法律に規定があるもの、特約していないとトラブルが発生するもの、その識別が素人に出来ません。それを不動産業務に精通する弁護士が、ケーススタディとして解説します。立川弁護士の凄いところは、弁護士としてはBestとは言えないが、こうすればBetterにはなるかなというきわどいところの示唆があります。

全案件に、50万円100万円の弁護士費用はとてもかけられません。投資対効果の損益分岐点は、田舎では10万円程度です。この費用の回収のために、50万円はかけられません。

法を学ぶことは、単にトラブル回避だけが目的ではありません。法を学ぶことは、経営を追求することになるのです。

ところでこのところ、高松から大阪難波間のバスを使っています。高速道路(正式には自動車専用道というらしい。高速道路は国内では、東名・名神高速道路の2つだけとか)を利用してこの間3時間余。瀬戸大橋・新幹線・地下鉄を乗り継いでも同じ程度の時間です。やはり自動車専用道は、ありがたいものです。その他に、山陰や北陸地方へもバスは走ります。こちらへの効能がむしろ高いように思われます。不便が便利に。まるで伊沢八郎の、「ああ上野駅」ならぬ「ああ浪速バス館」です。

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