第1991回

借地借家法の一部を改正する法律案要綱成立

以下の改正案が12月11日衆議院本会議で可決され、ただちに参議院に送付されて、本14日、参議院本会議で、『改正案』は、可決されました。

一 事業用定期借地権等

 1 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。2において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるものとすること。(第二十三条第一項関係)

 2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しないものとすること。(第二十三条第二項関係)

 3 1及び2の借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならないものとすること。(第二十三条第三項関係)

二 施行期日

この法律は、平成二十年一月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)

三 経過措置

この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)

四 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第三条関係)

以上が「改正案」ですが、この改正内容をとりまとめると、

現行法が、(1)事業用目的建物所有、(2)存続期間10年~20年

の場合に、借地借家法3条~8条、13条、18条の適用除外となっているのを

期間延長(改正案第23条2項)して

(1)事業用目的建物所有(2)存続期間10年~30年

の場合に、借地借家法3条~8条、13条、18条の適用除外

さらに、30年を超えるものについては、更新なし、存続期間延長なし、買取請求なしの合意をしたとしても、それらは強行法規違反として同法9条、16条により無効となります。

これを可能とするため、

(1)事業用目的建物所有(2)存続期間30年~50年

の場合に、9条、16条にかかわらず、更新なし、存続期間延長なし、買取請求なしを定めることができるとされています。(改正案第23条1項)

なお、公正証書による必要があることはこれまでと同様です。

これにより、これまで20年以下の短期間での契約で、建物の減価償却(20年間経過した建物は、まだ使えても解体してしまう)との矛盾で困っていましたが、来年元旦からの計画は、実態に沿った物ができあがると思います。

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