第1781回

高松市都市計画策定委員会が大型店出店規制を承認

高松市都市計画マスタープラン策定委員会(委員長・土井健司香川大学工学部教授)の会合で、市全域の準工業地域を特別用途地区に指定し、延べ床面積が10,000㎡を超える大規模集客施設の立地を制限することを承認したようです。

市は、11月の改正都市計画法などの全面施行にむけて、随時手順を整えていくようです。高松市および香川県中で大型店舗が林立し、オーバーストアーである感じは、流通関係者でなくても一般市民県民が思っているところです。

都市計画法で、既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と規定されている「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」を定める線引きが香川県では廃止になっています。無秩序な開発が進んでいるとか、地価が下がったとかいろいろ批判されてはいます。それでも旧市街化区域では、12の用途地域が定められていて、用途規制がかかっています。

この12の用途地域は大きく分けて、住居系・商業系・工業系に分かれています。この工業系のなかに、準工業地域(ほかに工業地域・工業専用地域)があります。この準工業地域をさらに細かな規制が出来る「特別用途地区」に指定するのです。

特別用途地区の用途制限というのは、用途地域内の一定の地区(準工業地区には限らないが)において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。

特別用途地区内では、建築物の制限又は禁止に関して必要な規定が、地方公共団体の条例で定めることができます。

特別用途地区に指定されると、延べ床面積が10,000㎡を超す量販店や飲食店、遊技場などの新規出店は原則出来なくなります。

準工業地域は、旧市内の臨海部や国道11号線沿線などのほか、牟礼、香川、国分寺各町の幹線道路沿いに分布しています。

法律用語ばかりで、ちんぷんかんぷんでしたね。明日はわかりやすいものにします。

電話で相談 メールで相談