第1759回

経営者のための公的支援制度と就業規則by林哲也社会保険労務士

香川銀行が主催する経営者セミナーに、林哲也さんが講師と聞いて駆けつけました。彼は香川県中小企業家同友会の高松第4支部に所属し、私と同じであります。そしてその業界の異端児とまで言われるほど、「新しい物好き」です。

また私のダイエットの師でもあります。2年前の今頃、彼に言われて7㎏減量しました。「経営者が減量ぐらい出来なくて、経営が出来ますか」と言っていたのを、偶然聴いてしまったのです。

過去に禁煙したのも、香川県中小企業家同友会の三宅昭二代表理事の言葉でした。

「経営者は・・・」と言われたら、弱いものがあります。

公的助成金とは、「税金」から支払われるものではなく、会社が支払う「労働保険」から給付されるものです。つまり、納めた保険料からの支給なのです。返済不用であることが特徴で、「融資」とは違うものであります。実にありがたいものです。とは林哲也さんのセリフです。

雇用保険に加入していて、一定の条件を満たせば国から助成金・給付金が支給されます。その「一定の条件」を満たさせる目的は、「国策」の実現にあるのだそうです。トレンドを確認しておくことが、これからも大切なことのようです。

「パートタイム助成金」や、「高齢・障害者雇用支援助成金」、はたまた「中小企業子育て支援助成金」など、時代の要求度の高いものは、どんどん助成されていますが、残念ながらなぜか広く情報が行き渡っていません。財源が限られていて、予定数に達したらハイおしまいの感じが強いようですね。

私は思うのですが、1ヶ月前に退職願いが出てきますよね。わが社は就業規則でもっと前に出すように規定していますが、退職者にそんな規定は全く無視されています。それでいて、10日間出社して、残りの20日は有給休暇の消化でハイおしまい、と言うケースがわが社でも定着して来つつあります。労働者としては当然の権利で、拒否は出来ませんが、何だか「飛ぶ鳥跡を残さず」と言われた時代の労働者の誇りは、今や全く見られなくなってしまったんですかね。

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