第3826回

2012不動産実務研修ゼミ閉講

今年最終の不動産実務研修ゼミが終わりました。関係各位、お疲れ様でした。今回は初めて、売買仲介の取引現場に立ち会うという実務を経験しました。もちろん、そうたびたびあることではありません。実務研修ですから、許される限り現場を経験できるように取りはからいます。

その席で売主が、権利書を持っていないことが分かって、取りに帰るというハプニングがありました。幸いなことに自宅が近かったために取りに帰ることが出来ましたが、結果的には権利書が足りませんでした。

2筆を別の人(兄弟)が所有していたのですが、持参された封筒の中に確かに権利書がありましたが、もう1筆の権利書がありません。相続が昭和58年ですから、現在のように「登記識別情報」とは違い、旧前からの「権利書」です。これが見当たりません。専門家の司法書士が確認していることですから、間違いはありません。

本来あり得ないミスですが、私の30年の経験で3度目のハプニングです。もう30年ぐらい前になりますが、1度目は権利書が違っていて、別の不動産の権利書をお持ちになっていました。この頃は私も確認が十分ではありませんでした。この失敗から大いに反省をして、登記日と登記番号を必ず確認するようになりました。

その時は司法書士を同行して売主宅へ直行して、事なきを得ました。その日のうちに登記の届け出が完了しました。2度目は遠隔地の方で、直接の確認は出来ていませんでした。取引の現場で、銀行の一室でした。結局権利書が無いということで、権利書に代わる保証書を作成することになりました。

その頃(平成16年以前)は権利書が無いと、司法書士が「保証書」をつくり法務局へ提出し、法務局はその内容に間違いが無いか名義人に確認する意味で問い合わせのはがきを送達します。このはがきが届いて、法務局へ持参して正式に登記がなされる訳です。従ってタイムラグが生じてしまいます。

しかし不動産登記法が平成16年に改正されて、今では保証書制度がなくなりました。今回のように、権利書がない場合は、司法書士が真の所有者であることの確認をして登記を出します。売主からすれば余分な費用がかかりますが、タイムラグは無くなります。われわれ仲介業者も、前へ進むので一安心です。

このような現場体験とか、中古住宅の仕入れを想定した「現地での物件調査」とか、なかなか経験できないような旬な内容で実務研修ゼミを終わりました。最終日は、不動産コンサルティング業務について私が解説をします。帰ってすぐに仕事になるノウハウを伝授します。

今回の名古屋からお越しになった受講生は、定期借地借家権に特化したいと言うことだったもので、一昨年から手がけた定借現場「春日町煉瓦の家ラ・ヴィーダ」の生資料をお渡しして、解説をしました。今取り組んでいる特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構(略称NPO香川定借)と四国中古住宅流通促進事業協議会(略称四国連携)の将来動向もお話ししました。お疲れ様。

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