第3353回

TMニュース№364遺言に執行人と税理士を指定

全国いろいろなところから不動産関連の情報を頂いております。TMニュースは、坪多晶子税理士事務所の事務所メルマガです。何人かの資格者が、輪番の署名原稿で送ってきます。毎回読み応えがあって、浅学者の知識の泉を満たしてくださいます。

今回の原稿では、相続財産の分割には「遺言」と「分割協議」の、どちらが良いのかという投げかけをしています。当然「遺言」と結論づけていますが、財産内容は、家族構成もしくは家庭の状況など、相続が起こると変化が伴います。

いろいろなことがあるでしょうが、故人は相続人間で争ってほしいとは考えないでしょう。引き継ぐ側が欲しい財産を要求していては、なかなかまとまりません。現財産の所有者が明確に意思表示を行い、どの相続人にどの財産を引き継がせたいのかを伝えていくことが必要かと思います。

ここらあたりまでは私にも常識となっておりますが、さらに遺言執行人の指定も奨めています。執行人を指定していない場合、法定相続人全員で執行することになり、遺産分割と同じほどの手間がかかり、家庭裁判所に対して、執行人の選定を申し出ることになります。

執行人には相続人を含めて、誰でもなれます。公正書遺言では、公証人から選定するようにもアドバイスがあるほどです。遺言相談をした方を執行人にしておくと、故人の遺志を相続人に伝えることもできます。遺言書の最後に書き加えると言われている「付言事項」より、より一層の被相続人の思いが伝わります。

加えて相続申告が必要であるのが確実化している場合には、申告依頼をする税理士までも遺言の中に書き込んでいたら、なお一層良いのではないかとさりげなく自社のPRも忘れていません。ここまでは私も知識が及ばないところでした。一枚の情報から、新ネタを頂きました。ありがとうございます。

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