賃借人の居住安定確保法案で評議員会は右往左往





2月23日の閣議で決定し、参議院へおくられた「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律」案(何でここまで引っ張るの)ですが、標題の名称はこの長ったらしい正式名称を縮めたものです。でもこれとても、正式略称ではありません。略称はまだ決まっていないようです。
国土交通省が窓口ですが、「わからない」の一点張りです。頼りにならない官僚と思いきや、その先の大臣副大臣が言うことを変幻自在に操り、官僚も大変みたいです。それでもそれが仕事です。下へわかりやすく、正確迅速に降ろしてもらいたいものです。
この法律は大きく3つに分かれていて、まず賃貸借契約の連帯保証人に替わって債務保証をする「家賃債務保証業者」の登録制度。次に「家賃等弁済情報のデーターベースの登録制度、つまり入居者(賃借人)が家賃等をしっかり払っているかどうかの記録をデーターベース化する法人は登録をしなさい。そして3つめは、家賃等の取立で不当な方法禁止という3つからなっています。
この法律で縛りを受ける対象者は、賃貸人(大家さん)、保証会社と不動産仲介管理業者の3者です。要するに貸金業も、不動産賃貸業も同じ穴の狢であって、弱者を狼から保護するという法律です。
弱者とは、お金を借りて払わない人や払えない人、及び家賃の滞納をして払わない人や払えない人を指しています。こういうご時世だから、強者は辛抱しなさいと言う主旨でしょうか。
これは大変影響力がある問題で、財団法人日本賃貸住宅管理協会でも真剣に取り組むことの合意が出来て、散会となりました。