人気の講師3人が大阪に大集合!新時代の事業承継セミナー




平成20年5月9日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が成立しました。中小企業家の、事業の承継がし易くなるという法律の出現です。平成21年3月1日施行予定ですが、一部は12月15日過ぎ発表の政府税調の答申の中で明らかになるようです。
本日のセミナーでは、民法の遺留分と生前贈与(特別受益)の関係をはじめとする重要であるけれど「勘違い」しやすい相続の基本について、民法の権威である江口正夫弁護士が、また自社株式に限って支援する制度である「遺留分に関する民法特別制度」や今後の相続税の行方について坪田晶子税理士がわかりやすく解説していました。
さらに坪田晶子税理士の兄貴格の、今仲清税理士を加えた3人での、事業承継パネルディスカッションが第3部であり、清文社から出版になった3人の共著の紹介や本には書けなかった裏ばなしに花が咲いていました。
ご案内の通り民法では、相続財産の均分相続を決めています。これとは違う結果を求めるとなると、事前には遺言を書いて配分を被相続人(死亡人)が決めておくこと。事後には相続人間で話し合いで決めるという2つの方法しかありません。
遺言は被相続人の意思を伝える方法として有効ですが、欧米のそれと異なり、完璧なものではないのです。遺留分減殺請求権という権利が相続人にあって、例えば「長男に全財産を贈与する」と書いても、その他の相続人に「最低限」の取り分が認められているのです。
という平等の下で、会社の株式や社屋や工場などの不動産を、均分で分配したのでは、円滑な事業承継が出来ません。そこでこの問題を解決しやすくするのが、この経営承継円滑化法です。
民法の一部に特例を設けて、税制でもカバーしようという法律の誕生です。