農地を手放したい人と今からやってみたい人
団塊の世代と呼ばれる後期高齢者75歳過ぎの人から、後継者として農業をやってみようかという人がいるから、その人に農地(地目畑)を譲りたいという相談がありました。日本の農地(田・畑)は農地法に守られ、個人財産にもかかわらず自由に売買することが出来ず、売主買主が契約してもその後各市町村の農業委員会へお伺いをして、許可(届出)を得ないと法務局の所有権移転登記も出来ない仕組みになっています。
農地を農地のまま所有権移転をする場合、農地法第3条の規程に合致するかどうかが審査されます。この条文の目的は、農地の不適切な取得(投資目的など)を防ぎ、農業従事者による安定的な農地利用を確保することです。私流に言うなら、農地を守る法律だと言えると思います。農地法第3条は、農地や採草放牧地の権利移動に関して、農業委員会の許可を義務づける規定です。売買や賃貸借などを行う際には、必ず許可が必要なことは先述の通りです。…
















